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早期審査の適用条件

早期審査制度
商標登録出願について、所定事項の記載された「早期審査に関する事情説明書」が提出され、選定の結果、早期審査の対象となった案件については、審査官はすみやかに審査を開始し、その後も遅滞なく処分が終了するように審査手続を進めます。
1-1.早期審査の対象となる出願
以下の(1)、(2)のいずれかに該当する商標登録出願について、早期審査の申出をすることができます。既に出願されているものについても対象となります。

(1) 出願人又はライセンシーが、出願商標を指定商品・指定役務に使用している又は使用の準備を相当程度進めていて、かつ、権利化について緊急性を要する出願

※ 「権利化について緊急性を要する出願」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。
a) 第三者が許諾なく、出願商標又は出願商標に類似する商標を出願人若しくはライセンシーの使用若しくは使用の準備に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用している又は使用の準備を相当程度進めていることが明らかな場合
b) 出願商標の使用について、第三者から警告を受けている場合
c) 出願商標について、第三者から使用許諾を求められている場合
d) 出願商標について、出願人が日本国特許庁以外の特許庁又は政府間機関へも出願している場合

(2) 出願人又はライセンシーが、出願商標を既に使用している商品・役務又は使用の準備を相当程度進めている商品・役務のみを指定している出願

※ 指定商品・指定役務中に、出願商標を使用していない又は使用の準備を相当程度進めていると認められない商品・役務を含む場合には、早期審査の申出以前(同時でも構いません)に、それを削除する補正が必要となります。
1-2.早期審査の申出手続
早期審査の申出には、「早期審査に関する事情説明書」の提出が必要です。
(1) 提出者:出願人又はその手続をする代理人
(2) 提出方法:オンライン又は書面
(3) 提出時期:商標登録出願の日以降いつでも提出可能
(4) 手数料:不要

上記についてご不明な点は、下記へお問い合わせ下さい。

問い合わせ先

 特許庁 審査業務部商標課企画調査班

TEL

 03-3581-1101

FAX

 03-3580-5907

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サイト名 スピードワン(TM)商標登録・早期審査の専門サイト
運営事務所 商標登録・特許事務所 富士山会 
代表者 弁理士 佐藤富徳 
電話  0120−149−331
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